なにやら警察庁が動いたらしいですね。しかし、ちょっとこれはなあ…。 記 1 「硫化水素ガスの製造を誘引する」情報の取扱いについて 硫化水素ガスの製造行為自体は現行法で禁止されてはいないが、硫化水素ガスを 製造した場合、自己以外の第三者が当該ガス…
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